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■3815 / inTopicNo.1)  SRCの次期配布ライセンスについて
  
□投稿者/ Kei -(2004/11/20(Sat) 09:52:08) [ID:VlKaiGg9]
    SRCの配布ライセンスに関する話(長文)です。

    #以前の議論を目にしたことがない方へ
    #次期配布ライセンスの話はSRC本体自身を配布したいという方のみに影響する事
    #ですので、単にSRCをプレイしているだけの方や、シナリオやデータ、アイコン
    #等のみを公開・配布している方には特に影響ありません。

    SRC安定版Ver.2.0のバグ修正の方に力を注いでいたため、長らくSRC開発版の方の
    開発を休止していましたが、いつまでも新機能の追加が無いと言うのもさみしい
    のでそろそろ開発版の開発を再開したいと考えています。

    そこで以前掲示板などで検討を重ねていた開発版の配布ライセンスを見直し
    ていたのですが、改めて眺めていると
    「有償利用を禁止する必要はないのでは?」
    と思うようになりました。

    有償利用の禁止はトラブルを未然に防ぐために設定されていたものでしたが、
    そもそもライセンスの中で版権作品を利用したシナリオと共に本体を配布するこ
    とを禁止しているため、本体と共に配布出来るのはオリジナル作品のみです。
    オリジナル作品を使う場合であれば有償利用をしても問題は起こらないと思うの
    で有償利用を禁止する必要はないのではないか?と考えるに至った訳です。

    「だからといって有償利用許可にこだわる必要はないのでは?」と思う方も
    いらっしゃると思います。
    しかし、オープンソースのライセンスは有償・無償に係らず使用を許可するとい
    う方法が一般的であり、オープンソースソフトウエア利用を促進するNPOである
    Open Source Initiativeも、有償利用を制限するライセンスはオープンソース
    ライセンスとは認められないとオープンソースライセンスを定義しています。
    従って他のオープンソースプロジェクトと同列に扱ってもらうためにも有償利用
    への制限は取り払った方が良いと考えています。

    また、雑誌収録等の有償利用のニーズに答えるため安定版と開発版とで配布ライ
    センスを変えるということを予定していましたが、これでは本来同じプログラム
    に2種類のライセンスが存在することになり、いろいろと取り扱いがややこしく
    なってしまいます。

    このような考えに基づいて配布ライセンスの最終案を修整したものが以下の
    ライセンスです。
    皆さんからのご意見をうかがった後、開発版の公開再開と同時に安定版、開発
    版の両方に適用しようと考えています。

    なお、本ライセンスはあくまでSRC本体にのみ適用されるものなので、汎用
    データの使用・配布条件は従来のまま変わりません。
    また、SRCのユーザの方によるシナリオやアイコン、データの配布には一切の
    影響はありません(SRC本体を同時配布しない限り)。

    ===

    オープンゲームプログラム使用許諾書 草案
    Open Game Program License
    2004/11/20 Version 0.1
    Copyright (C) 2004 Kei Sakamoto
    http://www.src.jpn.org/

    以下の内容を変更せずそのままコピーする場合に限り、本ファイルを配布す
    ることができます。


    [はじめに]

    本ファイルはOGPL - Open Game Program License (以下、本ライセンス)に
    ついて述べたものです。本ライセンスは自由なゲーム開発環境をオープンソ
    ースの元で実現するために作成されました。

    本ライセンスでは他者の権利を阻害しない場合にのみプログラムを無保証で
    提供しその利用を認めること、一定の条件下でプログラムを変更・配布する
    権利をユーザに与えることを規定しています。

    配布、変更以外の行為は本ライセンスの対象としません。それらは本ライセ
    ンスの範囲外です。プログラムを実行・利用する行為に関して本ライセンス
    による制約はありません。プログラムを実行・利用する行為はユーザの責任
    で行われることになります。

    以下にプログラムが無保証であることについて述べた後、プログラムの利用
    に関する注意と配布に関する条件を示し、最後にライセンスの更新に関する
    条項について述べます。


    [無保証]

    本ライセンスに基づいて配布されたプログラム(以下、本プログラム)は無保
    証で提供されます。本プログラムを使用して発生したいかなる損害について
    も本プログラムの作者は責任を負いません。また、本プログラムのためにシ
    ナリオやデータ、画像等を作成し、公開する場合のリスクは全てあなたが負
    う事になります。


    [プログラムの利用に関する注意]

    本プログラムのためにシナリオやデータ、画像等を作成し、公開する際は以
    下の事にご注意ください。

    雑誌等からスキャナで取り込んだ画像やCD-ROM、DVD-ROM等から取り込んだデ
    ータを許可無く配布することは著作権上禁止されています。

    商用に公の機関に登録されている楽曲の音楽データファイルや楽譜、歌詞を
    楽曲の権利者または管理機関から使用許可を受けずに配布することは著作権
    上禁止されています。

    他人が作成した素材データを、素材データの配布条件で許可されていない形
    で配布することは著作権上禁止されています。

    実在の人物の画像を本人から許可を受けずに配布することは肖像権上問題と
    なることがあります。

    登録された商標をタイトルに用いた著作物を販売することは商標権上問題と
    なることがあります。


    [プログラムの配布に関する条件]

    本ライセンスに基づいて配布されたプログラム(以下、本プログラム)は一定
    の条件下で無償による再配布することが認められています。再配布の際にプ
    ログラムの内容を変更してもかまいません。

    本プログラム及び本プログラムのソースコードを利用して作成したプログラ
    ムを配布したり、そのソースコードを配布する際は以下の条件を全て守って
    ください。

    1. 添付データへの禁止事項
    プログラムやソースコードを以下の(a)-(f)のいずれかに該当する著作物(シ
    ナリオやデータ、画像、効果音、MIDI等)と共に配布することを禁止します。
    なお、配布するプログラムやソースコードに添付、あるいは組み込まない場
    合でも、以下の(a)-(f)に該当する著作物を本プログラムで扱うことを前提と
    してホームページ上で公開している場合は、そのホームページ上でプログラ
    ムやソースコードを配布することを禁止します。
    また、以下の(a)-(f)に該当する著作物を本プログラムで扱うことを前提とし
    て店舗や展示即売会等で販売、配布する場合はプログラムやソースコードを
    同時に配布することを禁止します。

    (a) 不正な取り込みデータ
    許可無く雑誌等からスキャナで取り込んだ画像やCD-ROM、DVD-ROMから抜き出
    したデータ等が該当します。
    なお、自分で描いた絵をスキャナで取り込んだ画像は該当しません。

    (b) 版権作品を扱った著作物
    ただし、あなたが版権元から配布に関する許可を得ている場合や、版権作品
    を著作権で定められた引用によってのみ扱っている場合は該当しません。
    なお、版権作品のキャラやメカ等が直接登場しなくても、その背景世界の設
    定を借りている場合は版権作品を扱っていると見なします。

    (c) 配布条件を準拠していない素材データ
    他人が作成した素材データをその素材データの利用条件に違反した形で添付
    して配布すること禁止します。
    有償配布を行う場合は「フリーで使用可能」という条件で配布されている素
    材データについても有償配布の許可が明記されていない限り必ず事前に素材
    データ作者の了解を取ってください。

    (d) 肖像権データ
    実在の人物の画像等が該当します。
    ただし、本人から許可を得ている場合や、死後70年以上を経過している場合
    はこの限りではありません。

    (e) 商用に登録された音楽データ
    商用に公の機関に登録されている楽曲の音楽データファイルや楽譜、歌詞が
    該当します。
    ただし、楽曲の権利者または管理機関から使用許可を得た上でその使用規約
    に従っている場合はこの限りではありません。

    (f) 登録された商標をタイトルに使用した著作物
    登録された商標をタイトルに使用した著作物が該当します。
    ただし、商標の権利者から使用許可を得ている場合や、著作物がその商標が
    登録されている区分に該当しない場合はこの限りではありません。

    2. オープンソース
    配布するプログラムを入手したユーザが無償でソースコードを入手出来るよ
    う、以下のいずれかの方法で配布するプログラムのソースファイルを公開し
    てください。
    - 配布するアーカイブファイル内にソースファイルを含める
    - 配布するCD-ROM、DVD-ROM等のメディア内にソースファイルを含める
    - バイナリを配布するホームページでソースファイルを配布する

    3. 同一ライセンスの使用
    配布するプログラム及びソースファイルにも本ライセンスを適用し、本ファ
    イルを配布ファイル内に同封して配布して下さい。本ライセンスと異なるラ
    イセンスを新たに適用することは許可されません。異なるライセンスの適用
    とは、プログラムのシェアウェア化などプログラムの使用に対して課金する
    行為を含みます。
    本ライセンスが更新されている場合、より新しいバージョンのライセンスを
    適用し、本ファイルの代わりに新しいバージョンの使用許諾書を添付しても
    構いません。詳しくは「ライセンスの更新」の項を参照してください。

    4. ライセンス情報の明記
    配布するプログラムが本ライセンスに基づいていることを容易に確認出来る
    ようにして下さい。タイトルウィンドウに記載したり、メニューから表示す
    るバージョン情報に記載すると良いでしょう。マニュアルやReadmeファイル
    に記載するだけでは不十分です。
    また、公開するソースコードにおいて本ライセンスに基づいて配布されてい
    ることを各ソースファイル中に明記して下さい。

    5. 改変情報の明記
    ソースファイルを変更した場合は変更した旨とその変更日を変更したファイ
    ル上に明確に表示して下さい。

    6. 改変したプログラムの同一名称による配布の禁止
    異なる内容のプログラムが同一名称で配布されることによる混乱を避けるた
    め、内容を改変したプログラムを配布する場合は、プログラムの名称を変更
    してください。


    [ライセンスの更新]

    本ライセンスの作成者(Kei Sakamoto)は随時、本ライセンスの改訂版、又は
    新版を公表することがあります。そのような新しいバージョンは、現行のバ
    ージョンと基本的に変わるところはありませんが、新しい問題や懸案事項に
    対応するため、細部における変更・追加が行われることがあります。

    最新のライセンスはSRC公式ホームページ(http://www.src.jpn.org/)で公開
    されています。プログラムの配布に使用されたバージョンより新しいバージ
    ョンのライセンスが公開されている場合、プログラムの配布の際にプログラ
    ムの配布に使用されたバージョンより新しいバージョンのライセンスを使用
    しても構いません。

引用返信/返信 削除キー/
■3816 / inTopicNo.2)  とりあえず1点ほど確認を
□投稿者/ 三笠 -(2004/11/20(Sat) 14:56:04) [ID:uenOH1dy]
    どうも、三笠です。
    ライセンスの作成、お疲れ様です。

    Open Source Initiativeにおけるオープンソースの定義では
    利用する分野に対する差別の禁止を謳っていますが、
    1−(c)で有償利用においてのみ特定の制限を加えている点は
    これと矛盾することにはならないのでしょうか?

    お手数ですが確認をいただけるようお願いします。
    それでは、失礼します。
引用返信/返信 削除キー/
■3820 / inTopicNo.3)  Re[1]: SRCの次期配布ライセンスについて
□投稿者/ 小一郎 -(2004/11/21(Sun) 00:49:52) [ID:ixekrNDK]
    毎度お世話なっています。

    > (f) 登録された商標をタイトルに使用した著作物

    細かな規定になりますが、こちらには意匠権も含まれると言う意味合いがあるのでしょうか?

    意匠、いわゆるデザインも著作物に相当すると思いますが、版権作品と言う認識と言うよりは
    意匠権として規定しておいた方が、著作権に詳しくない方のトラブル防止の観点から追加して
    おいても良いのではないでしょうか?

    企業のロゴなどをマップチップにしたり、デジカメで撮った画像に写ってしまう場合など考え
    られることだと思うのです。日記か何かでHPに商品そのももの画像を載せただけで、
    クレームが来た…と言うケースもあったと、噂で聞いたことがあります。

    一応、意匠権の保護期間は登録後15年と言う事にはなっている様ですけれど。
引用返信/返信 削除キー/
■3821 / inTopicNo.4)  Re[2]: とりあえず1点ほど確認を
□投稿者/ Kei -(2004/11/21(Sun) 08:38:38) [ID:EDn6VeTl]
    No3816に返信(三笠さんの記事)
    > どうも、三笠です。
    > ライセンスの作成、お疲れ様です。
    > > Open Source Initiativeにおけるオープンソースの定義では
    > 利用する分野に対する差別の禁止を謳っていますが、
    > 1−(c)で有償利用においてのみ特定の制限を加えている点は
    > これと矛盾することにはならないのでしょうか?

    矛盾しています。したがって本ライセンスはOSIのオープンソースの
    定義を満たしません。
    このことは認識しているのですが、OSIの定義を満たすことよりも
    版権作品の有償利用等の不正な使用の規制を出来るようにしておくほうが
    メリットがあるだろうと思い、こういう条項を作っています。
引用返信/返信 削除キー/
■3822 / inTopicNo.5)  Re[2]: SRCの次期配布ライセンスについて
□投稿者/ Kei -(2004/11/21(Sun) 08:43:03) [ID:EDn6VeTl]
    No3820に返信(小一郎さんの記事)
    > 毎度お世話なっています。
    > >>(f) 登録された商標をタイトルに使用した著作物
    > > 細かな規定になりますが、こちらには意匠権も含まれると言う意味合いがあるのでしょうか?
    > > 意匠、いわゆるデザインも著作物に相当すると思いますが、版権作品と言う認識と言うよりは
    > 意匠権として規定しておいた方が、著作権に詳しくない方のトラブル防止の観点から追加して
    > おいても良いのではないでしょうか?

    意匠権は工業製品に対する知的財産権ですので、SRCのようなプログラム、データ
    に関するものにはあてはまらないかと思います。
    したがってライセンスの条項に含める必要はないかと思います。

    > > 企業のロゴなどをマップチップにしたり、デジカメで撮った画像に写ってしまう場合など考え
    > られることだと思うのです。日記か何かでHPに商品そのももの画像を載せただけで、
    > クレームが来た…と言うケースもあったと、噂で聞いたことがあります。

    こちらは意匠権ではなく商標権および著作権に該当するケースだと思われます。
引用返信/返信 削除キー/
■3828 / inTopicNo.6)  ライセンス適用の主目的の確認
□投稿者/ 三笠 -(2004/11/22(Mon) 00:17:48) [ID:uenOH1dy]
    どうも、三笠です。
    レスポンスありがとうございます。

    記事を拝見して疑問に思ったのですが、No3815の親記事では
    >>オープンソースのライセンスは有償・無償に係らず使用を許可するという方法が一般的であり、
    >>オープンソースソフトウエア利用を促進するNPOであるOpen Source Initiativeも、
    >>有償利用を制限するライセンスはオープンソースライセンスとは認められないと
    >>オープンソースライセンスを定義しています。従って他のオープンソースプロジェクトと
    >>同列に扱ってもらうためにも有償利用への制限は取り払った方が良いと考えています。
    と仰っていらっしゃいますが、一方でNo3821のレスポンスの記事では
    >>OSIの定義を満たすことよりも版権作品の有償利用等の
    >>不正な使用の規制を出来るようにしておくほうがメリットがあるだろうと思い、
    >>こういう条項を作っています。
    と仰っています。これは、OSIの定義に近い形のライセンスにしようとされているのか、
    それともあくまでSRCの利用実態に則したライセンスにしようとされているのか、
    一体どちらをKeiさんは意図していらっしゃるのでしょうか。

    そもそもの問題として、今回のライセンス化の主目的が何であるのか、
    今ひとつ判然としないというのが正直なところです。具体的には、
    ・一般的定義に従ったオープンソース化
    ・ソースコードの公開
    ・オリジナルシナリオの現状の配布媒体(ネット)における本体同梱解禁
    ・オリジナルシナリオのオフライン配布や有償配布における本体同梱解禁
    のどれに主な目的があるのか、ということです。

    当初のGPL適用時における議論ではあくまで一般的定義に従った
    オープンソース化というものを意識されていると理解していましたが、
    その後の有償配布禁止という一時的な結論に至りソースコードの公開と、
    それに伴う改良の自由化を意識されているのかな、と感じるようになりました。
    が、今回の記事を拝見していると、No3815の親記事冒頭において
    >>次期配布ライセンスの話はSRC本体自身を配布したいという方のみに影響する事です
    とも仰っているので、一体何が一番の目的なのか、分からなくなってしまいました。

    Keiさんが何を目的としてライセンスの発効をしようとされているのか、
    その部分がはっきりしないことには私としても本ライセンスへ
    意見を述べることもままなりませんので、お手数ですがご回答を頂きたく思います。

    それでは、失礼します。
引用返信/返信 削除キー/
■3829 / inTopicNo.7)  Re[4]: ライセンス適用の主目的の確認
□投稿者/ Kei -(2004/11/22(Mon) 22:03:38) [ID:EDn6VeTl]
    > > Keiさんが何を目的としてライセンスの発効をしようとされているのか、
    > その部分がはっきりしないことには私としても本ライセンスへ
    > 意見を述べることもままなりませんので、お手数ですがご回答を頂きたく思います。
    > > それでは、失礼します。

    ソースコードを公開することにより、私以外の方でもデバッグや機能追加
    が出来るようにするためです。
    これにより、SRCの機能をより豊富にし、また現在問題となっているWindowsXP
    SP2の速度低下のような、私のところでは確認できないため修正が困難となって
    いるような問題についても解決の糸口が見出せるのではないかと期待しています。
引用返信/返信 削除キー/
■3831 / inTopicNo.8)  ソースコード公開のための最小限の方策提案他
□投稿者/ 三笠 -(2004/11/22(Mon) 23:48:53) [ID:uenOH1dy]
    どうも、三笠です。
    迅速なお返事ありがとうございます。

    ソースコードの公開がメインの目的であるのなら、
    有償配布をライセンスに含む必要性は無いのではないでしょうか。
    というか、そもそもライセンスに基づく再配布という方向性自体
    オープンソース化という目的があってこそのものだと思います。

    ソースコードの公開とKeiさん以外の人による本体改良を目的とするなら
    公式HP内でソースコードを公開し、改良案を提示・討議するための
    掲示板を設置すれば、他の問題に煩わされずに目的を果たせると思います。

    ただ、これはあくまでソースコードの公開のみが目的であって、
    かつそれを最短距離で最小限の変更に止めて実施する場合の話です。
    もし有償での利用を含む本体の再配布を併せて行うべき理由があるのであれば、
    当然ライセンス化という形で話を進めないとならないわけですし、
    各種問題点がクリアできるのであればOSIに準拠するオープンソース化も
    視野に入れるべきだとは考えますが。その辺りはどのようにお考えなのでしょうか。

    それでは、失礼します。
引用返信/返信 削除キー/
■3835 / inTopicNo.9)  Re[6]: ソースコード公開のための最小限の方策提案他
□投稿者/ Kei -(2004/11/23(Tue) 20:38:12) [ID:VlKaiGg9]
    No3831に返信(三笠さんの記事)
    > どうも、三笠です。
    > 迅速なお返事ありがとうございます。
    > > ソースコードの公開がメインの目的であるのなら、
    > 有償配布をライセンスに含む必要性は無いのではないでしょうか。
    > というか、そもそもライセンスに基づく再配布という方向性自体
    > オープンソース化という目的があってこそのものだと思います。
    > > ソースコードの公開とKeiさん以外の人による本体改良を目的とするなら
    > 公式HP内でソースコードを公開し、改良案を提示・討議するための
    > 掲示板を設置すれば、他の問題に煩わされずに目的を果たせると思います。

    そういう方法もありますが、そうすると私以外はプログラムを公開出来ない
    というになり、横の広がりというのがなくなってしまうのがちょっと悲しい
    ですね。
    たとえばSRCのソースを利用して異なるシステムのゲームを作りたいという
    人もいらっしゃるでしょうし、そういう人の支援もしたいという事で、
    できるだけ自由度を残した形で公開したいと思っています。

    > > ただ、これはあくまでソースコードの公開のみが目的であって、
    > かつそれを最短距離で最小限の変更に止めて実施する場合の話です。
    > もし有償での利用を含む本体の再配布を併せて行うべき理由があるのであれば、
    > 当然ライセンス化という形で話を進めないとならないわけですし、
    > 各種問題点がクリアできるのであればOSIに準拠するオープンソース化も
    > 視野に入れるべきだとは考えますが。その辺りはどのようにお考えなのでしょうか。

    OSIに準拠するという事自身によるメリットはなにか?
    という事ですが現時点では殆ど無いと思います。
    ではデメリットは?ということですが、私やSRC利用者の方に対して
    は殆どないと思います。
    しかしながらOSIに準拠して公開した場合はSRCのソースを使って版権
    作品や取り込みデータを使ったゲームを有償で公開した人を私やその
    他の管理人の方が注意し、規制することが出来なくなります。
    (OSIに準拠するとソースの利用用途に関して規制を行うことが出来なく
    なるため)
    SRCのような性格のゲームを公開している以上、版権元に対して迷惑を
    かけないように自ら規制を行っていくのは義務だと考えていますので、
    やはり規制を行う手段は維持していたいと考えています。
引用返信/返信 削除キー/
■3836 / inTopicNo.10)  ライセンス化の問題点
□投稿者/ 三笠 -(2004/11/24(Wed) 00:41:41) [ID:uenOH1dy]
    どうも、三笠です。ご回答ありがとうございます。
    ライセンス方式での本体の再配布の必要性は理解いたしました。

    では、具体的なライセンスの文面に話を移させていただきたいのですが、
    まずNo3815においてKeiさんが提示された草案にはある問題があります。

    >>1. 添付データへの禁止事項
    (前略)
    >>配布するプログラムやソースコードに添付、あるいは組み込まない場合でも、
    >>以下の(a)-(f)に該当する著作物を本プログラムで扱うことを前提として
    >>ホームページ上で公開している場合は、そのホームページ上で
    >>プログラムやソースコードを配布することを禁止します。
    (後略)

    本ライセンスは本体の運用にあたりSRC上のルールとして望ましくない
    各種禁止行為に関してこのような記述をもってを制限しています。

    しかし現在の公式HPでは、禁止事項(b)の「版権作品を扱った著作物」に関して
    シナリオリンク、SRCLinks、開発リンク集並びにグラフィック掲示板において
    SRCでの利用を前提とする形でのシナリオ、サイト、並びに素材と
    関連する話題を取り扱っています。つまり、現状の公式HPを維持したまま
    本ライセンスが発効された場合、リンク先のサイトや書庫、並びに掲示板上での話題は
    「本プログラムで扱うことを前提として」いないと判断されることになります。
    さもなくば、公式HP自体が違反サイトになりますので。

    となると、(b)以外の禁止事項も同様の形式であれば本体ライセンスの
    適用外となるとの解釈が当然ではありますが成り立ちます。
    何故ならば、現状のライセンスにおいては(b)もそれ以外もあくまで
    同列の禁止事項であって、ライセンス上では同等に禁止されている行為だからです。
    これはつまり、公式HPを模倣したサイトが、本体の配布を行いつつ、
    リンクや掲示板内で取り込みデータや無断転載データなどを取り扱っても
    本ライセンスの規定上何ら問題は無いという形になってしまいます。

    この自己矛盾とも言える問題に関して、私自身どうにか
    ライセンスの文面を変えることで解決できないかと思案しました。
    考え付いたのは版権に関する事項を別枠扱いして記載する方法ですが、
    これでは版権利用を一定形式において推奨する形となってしまい、
    第二次構造改革や本体の版権依存排除によって版権の取り扱いは
    あくまでユーザーの責任とし、本体並びに公式HPは責任を負わないという
    今後の本体が安全に配布されるための環境を一気に失うことになってしまいます。

    以上の観点から、私としては現状の公式HPではライセンスに基づき
    本体を再配布することは極めて困難と考える次第です。この現状認識の是非は
    人によって分かれるかもしれませんので、打開策も含めて指摘をいただければ幸いです。

    それでは失礼します。
引用返信/返信 削除キー/
■3838 / inTopicNo.11)  Re[8]: ライセンス化の問題点
□投稿者/ Kei -(2004/11/24(Wed) 20:52:58) [ID:VlKaiGg9]
    > > >>1. 添付データへの禁止事項
    > (前略)
    > >>配布するプログラムやソースコードに添付、あるいは組み込まない場合でも、
    > >>以下の(a)-(f)に該当する著作物を本プログラムで扱うことを前提として
    > >>ホームページ上で公開している場合は、そのホームページ上で
    > >>プログラムやソースコードを配布することを禁止します。
    > (後略)
    > > 本ライセンスは本体の運用にあたりSRC上のルールとして望ましくない
    > 各種禁止行為に関してこのような記述をもってを制限しています。
    > > しかし現在の公式HPでは、禁止事項(b)の「版権作品を扱った著作物」に関して
    > シナリオリンク、SRCLinks、開発リンク集並びにグラフィック掲示板において
    > SRCでの利用を前提とする形でのシナリオ、サイト、並びに素材と
    > 関連する話題を取り扱っています。つまり、現状の公式HPを維持したまま
    > 本ライセンスが発効された場合、リンク先のサイトや書庫、並びに掲示板上での話題は
    > 「本プログラムで扱うことを前提として」いないと判断されることになります。
    > さもなくば、公式HP自体が違反サイトになりますので。

    ふーむ、言われてみれば確かにそうですね……
    ちょっと考えてみることにします。
引用返信/返信 削除キー/
■3839 / inTopicNo.12)  根本的な問題に関する指摘
□投稿者/ 三笠 -(2004/11/25(Thu) 00:44:05) [ID:uenOH1dy]
    どうも、三笠です。

    検討を行っていただくにあたり指摘させていただきたいことがあり、
    レスをさせていただきます。本記事に対するレスは、Keiさんとしての
    今後の方向性が固まってからにしていただいて構いません。

    今回のライセンスに関する問題をややこしくしている根本的原因は、
    本体とコミュニティの境界が未だ曖昧なまま混然としていることにあります。

    第二次構造改革以降SRC本体並びに公式HPは脱版権を掲げて、
    本体に関しては版権依存機能排除を経てほぼ完全な版権脱却を果たしました。
    しかし公式HPに関しては第二次構造改革以降これといった措置も無く、
    版権問題が存在するコミュニティに対して依然関与・管轄することで
    逆に責任を負う構図が継続されています。その結果、オープン化にあたり
    対外的に通用するルールを作る際に版権問題という非常に内的な部分に
    触れざるを得なくなり、整合性をつけるのに苦慮することになっているのです。

    そもそも版権問題に限らず、ライセンスに盛り込まれている禁止事項の多くは
    あくまで利用するユーザー各自がそれぞれの責任において行う問題であり、
    本体並びに公式HPが関与したり、逆に責任を負う範疇のものではありません。
    奇しくもKeiさんご自身がNo3835の記事において仰っているように、
    これらは他者へ迷惑をかけることのないよう、自ら規制すべきことです。
    この「自ら」の主体はユーザーであって、本体開発者たるKeiさんではないはずです。

    勿論これは完全に各自の判断に任せてしまっていいということではありません。
    しかし、個々で対応できない部分のフォローもまた、ユーザーによって構成されている
    コミュニティが主体となって行うべきであると考えます。そして、コミュニティが
    版権問題という内的要素を抱えている以上、オープン化という方向を目指している
    本体並びに公式HPはこれ以上コミュニティの運営には関われないのではないでしょうか。

    以上のことから、今回の問題に関してはライセンスの条文見直しではなく、
    本体並びに公式HPとコミュニティをそれぞれ別個の独立した存在として確立し、
    その状況に合わせるよう公式HPの構造改革を実施しないことには、
    名実伴った形でオープン化を実行していくのは困難だと考える次第です。

    Keiさん並びに公式HP管理人の皆さんがこの抜本的改革に着手される
    ご意思があるのであれば、私としても具体的な方法を提案する準備がありますし、
    またそれに際してコミュニティの一翼を担う開発サイトの管理人として
    責任を持って行動するつもりです。

    ご検討にあたってご考慮いただけると幸いです。
    それでは、失礼します。
引用返信/返信 削除キー/
■3840 / inTopicNo.13)  Re[3]: SRCの次期配布ライセンスについて
□投稿者/ 赤ん兵衛 -(2004/11/25(Thu) 22:20:21) [ID:xsTYYZaR]
     赤ん兵衛と申します。初めての発言でこういう重要な話題に加わるのはちょっと
    気が引けてるのですが、お許しください。

    > 意匠権は工業製品に対する知的財産権ですので、SRCのようなプログラム、データ
    > に関するものにはあてはまらないかと思います。
    > したがってライセンスの条項に含める必要はないかと思います。

     意匠法(http://sangyoutsuusoku.hourei.info/sangyoutsuusoku2.html)37条2項
    には、「侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第2条第4項に規定するプ
    ログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)」とあり、プログ
    ラムも含んでいます。
     しかし、別の理由でSRCはやはり対象外だと思います。意匠権(侵害)の内容は
    38条で定義され、
    「業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の
    生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電
    気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲
    渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為」
    とあります。SRCなどのフリーウェアには「業として」という条件にあてはまりま
    せん。

引用返信/返信 削除キー/



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