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Re[1]: 実在の地名を使いたいとき
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□投稿者/ あーる -(2003/03/12(Wed) 22:55:50)
| ども、あーるです。
実在の地名そのものを使うことに関しては特に問題はないと思われます。 ただし、一部施設名などに関しては、登録商標となっている可能性があります。 (ちなみに神戸の南京町は商標として登録されています) その場合、運が悪ければ訴訟沙汰になる可能性も否定は出来ません。 (可能性は低いですが、注意するに越したことはないでしょう)
東京ディスニーランドに関しては……微妙なところですが、 一応特許庁(http://www.jpo.go.jp/indexj.htm)でざっと検索した限りは、 どうやら登録されてはいないようです。 ただ、将来的に登録される可能性は十分考えられるので、 (あるいはこちらが見落とした可能性もある) 注意するに越したことはないでしょう。
なお、商標ですが…… ごくごく一般的な地名(東京や大阪など)そのものに関しては 基本的には出来ないことになっていますが、 東京○○とか、○○東京のようなものは商標に出来る可能性があります。 このあたりは覚えておいて損はないかと。
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