| ども、あかんべえと申します。
> 「元ネタのある効果音」の再現品もしくは、同効果音を参考にして作った素材をシナリオに添付したり、 > 汎用データに投稿したりするという行為については、SRC公式サイドでは > 合法なのか、違法なのか、どう受け取られることになるのでしょうか?
のっけからすみません――一ユーザーの意見にすぎませんが、この質問は「公式サイド」の人に対して少々酷なのではと思います。SRCコミュニティには多様な考えの人がおり、個々の法律解釈にまで「公式見解」の確定を求めるのはきついのではないか、と。 「公式サイド」が決めなければならないのは「何が規約違反か」であって、法解釈ではないと思います。
その上で以下、法律問題について述べます。 といっても、「効果音」の著作権問題には、法文も判例も欠如しています。判例データーベースを検索してみたけど、おそらく皆無。「効果音」に著作権があるかさえ法的に未確定の現状です。したがって以下は、個人的見解に過ぎません。
結論から言うと、乾さんと同じく、問題はないと思います。 楽曲で耳コピーが問題とされるのは、耳コピーであれ機械的録音であれ、同じ楽譜で表現され、したがって原曲の複写とみなされるからです。 効果音の場合は事情が違います。録音と違い、耳コピーではせいぜい「似たように聞こえる音」を作れるだけです。 また、効果音を作るとき他の作品の似たような場面を「参考」にすることは、おそらくプロもやっている、正当な行為です。ところが効果音の場合、「参考」と「耳コピー」は本質的に同じ行為で、線引きは不可能です。 以上の理由により、効果音の耳コピーは違法にはなりえないと思います。
あえて言えば、以下の場合だけは、法的問題になるかもしれません。 (1) たくさんの効果音を組み合わせた、長い音を写し取ってしまった場合 (2) 特定の効果音担当ディレクターの音を大量に耳コピーし、その結果、その人の「個性」を再現してしまった場合
まあ、それでも法的トラブルの可能性は低いと思いますが。
それから、乾さんも触れられた「著作隣接権」について。 「著作隣接権」とは、「著作」行為ではないけど演奏や放送にともなう行為に発生する権利で、実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者がこの権利を持ちます(著作権法第89条)。 「効果音」にも実演者がおり、その権利が問題になることがありえます。 ただそれは機械的録音の場合で、耳コピーの場合、よほど正確に実演者特有の癖なども再現しない限り、演奏の複写とは言えないでしょう。問題になることはまずないと思います。
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