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■1535 / inTopicNo.1)  SRC公開ライセンス草案を更新 (Ver.0.5)
  
□投稿者/ Kei -(2003/03/08(Sat) 09:23:59)
    皆さんからの意見を参考にしてSRC公開ライセンスの草案を修正しました。

    意見交換の結果、SRC用にシナリオ等を配布する際にライセンスによって配布
    物に関して制限を設けることは法律上無理であるということが分かりました。
    プログラムの出力結果の利用形態を非営利での利用に限定するということは
    一般的に行われていますが、これは出力結果の本質的な部分にプログラムの
    内容の一部が含まれている場合にのみ可能であり、他のプログラムでデータ
    を作成するSRCの場合には適用出来ないそうです。

    これにより大幅なライセンスの見直しを行いました。

    まず、「取り込みデータ配布の禁止」等のSRC用シナリオの配布に関す
    るライセンスの条項は「プログラムの使用条件」から「プログラムの使用上
    の注意」に変更しました。
    例)
    『雑誌等からスキャナで取り込んだ画像やCD-ROMから取り込んだデータを
    配布することは著作権上禁止されています。』

    この結果、プログラムの使用に関する条件は無くなってしまったのですが、
    その代わり、本体を配布する際の条件として「取り込みデータ」等の危険な
    データを添付しないことを追加しました。

    また、本体の有償配布は基本的に禁止していますが、これに対する例外とし
    て雑誌の付録CD-ROMへの収録以外に配布に関する実費のみを請求して配布す
    ることを認めるようにしました。

    これ以外には肖像権データの定義に関する見直しを行っています。

    ===


    オープンゲーム公有使用許諾書
    Open Game Public License
    2003/03/09 Version 0.5
    Copyright (C) 2002,2003 Kei Sakamoto
    http://www.src.jpn.org/

    以下の内容を変更せずそのままコピーする場合に限り、本ファイルを配布す
    ることができます。


    [はじめに]

    本ファイルはOGPL - Open Game Public License (以下、本ライセンス)につ
    いて述べたものです。本ライセンスは自由なゲーム開発環境をオープンソー
    スの元で実現するために作成されました。

    本ライセンスでは他者の権利を阻害しない場合にのみプログラムを無保証で
    提供しその利用を認めること、一定の条件下でプログラムを変更・再配布す
    る権利をユーザに与えることを規定しています。

    以下にプログラムが無保証であることについて述べた後、プログラムの利用
    に関する注意と再配布に関する条件を示し、最後にライセンスの更新に関す
    る条項について述べます。


    [無保証]

    本ライセンスに基づいて配布されたプログラム(以下、本プログラム)は無保
    証で提供されます。本プログラムを使用して発生したいかなる損害について
    も本プログラムの作者は責任を負いません。また、本プログラムのためにシ
    ナリオやデータ、画像等を作成し、公開する場合のリスクは全てあなたが負
    う事になります。


    [プログラムの利用に関する注意]

    本プログラムのためにシナリオやデータ、画像等を作成し、公開する際は以
    下の事にご注意ください。

    雑誌等からスキャナで取り込んだ画像やCD-ROMから取り込んだデータを配布
    することは著作権上禁止されています。

    商用に公の機関に登録されている楽曲の音楽データファイルや楽譜、歌詞を
    楽曲の権利者または管理機関から使用許可を受けずに配布することは著作権
    上禁止されています。

    他人が作成した素材データを、素材データの配布条件で許可されていない形
    で配布することは著作権上禁止されています。

    実在の人物の画像を本人から許可を受けずに配布することは肖像権上禁止さ
    れています。
    (ただし死後50年以上を経過した人物の場合は例外となります。)


    [プログラムの再配布に関する条件]

    本ライセンスに基づいて配布されたプログラム(以下、本プログラム)は一定
    の条件下で無償による再配布を行うことが認められています。再配布の際に
    プログラムの内容を変更してもかまいません。

    本プログラム及び本プログラムのソースコードを利用して作成したプログラ
    ムを配布したり、そのソースコードを配布する際は以下の条件を全て守って
    ください。

    1. 有償配布の禁止
    プログラムやソースコードを有償で配布することを禁止します。有償での配
    布とは、
    - シェアウェアとして販売
    - コミケ等の展示即売会での販売
    - 有料サイトでの配布
    等の行為を指します。
    ただし、次の場合は有償配布における例外としてプログラムやソースコード
    の配布を認めます。
    - 雑誌や書籍の付録CD-ROM等に収録して配布
    - 配布に掛かる実費のみを対価として要求して配布

    2. 添付データへの禁止事項

    配布するプログラムやソースコードに添付、あるいは組み込んで以下に該当
    する著作物(シナリオやデータ、画像、効果音、MIDI等)を配布することを禁
    止します。
    雑誌や書籍と共に配布する際はその雑誌や書籍、付録のCD-ROM等に以下に該
    当する著作物が収録されている場合もプログラムやソースコードを配布する
    ことを禁止します。
    また、ホームページ上で配布する際はそのホームページ上で公開されている
    著作物の中に、展示即売会等で配布する際は同時に販売・配布する著作物の
    中に、以下に該当する著作物が含まれている場合もプログラムやソースコー
    ドを配布することを禁止します。

    (a) 不正な取り込みデータ
    許可無く雑誌等からスキャナで取り込んだ画像やCD-ROMから抜き出したデー
    タ等が該当します。
    なお、自分で描いた絵をスキャナで取り込んだ画像は該当しません。

    (b) 版権作品を扱った著作物
    ただし、あなたが版権元から配布に関する許可を得ている場合を除きます。
    なお、版権作品のキャラやメカ等が直接登場しなくても、その背景世界の設
    定を借りている場合は版権作品を扱っているみなされます。

    (c) 配布条件を準拠していない素材データ
    他人が作成した素材データをその素材データの利用条件に違反した形で添付
    して配布すること禁止します。
    「フリーで使用可能」という条件で配布されている素材データについても有
    償配布を行う場合は有償配布の許可が明記されていない限り必ず事前に素材
    データ作者の了解を取ってください。

    (d) 肖像権データ
    実在の人物の画像等が該当します。
    ただし、本人から許可を得ている場合や、死後50年以上を経過している場合
    はこの限りではありません。

    (e) 商用に登録された音楽データ
    商用に公の機関に登録されている楽曲の音楽データファイルや楽譜、歌詞が
    該当します。
    ただし、楽曲の権利者または管理機関から使用許可を得た上でその使用規約
    に従っている場合はこの限りではありません。

    3. オープンソース
    配布するプログラムを入手したユーザが無償でソースコードを入手出来るよ
    う、以下のいずれかの方法で配布するプログラムのソースファイルを公開し
    てください。
    - 配布するアーカイブファイル内にソースファイルを含める
    - 配布するCD-ROM等のメディア内にソースファイルを含める
    - バイナリを配布するサイトでソースファイルを配布する

    4. 同一ライセンスの使用
    配布するプログラム及びソースファイルにも本ライセンスを適用し、本ファ
    イルを配布ファイル内に同封して配布して下さい。本ライセンスと異なるラ
    イセンスを新たに適用することは認められていません。異なるライセンスの
    適用とは、プログラムのシェアウェア化などプログラムの使用に対して課金
    する行為を含みます。
    本ライセンスが更新されている場合、より新しいバージョンのライセンスを
    適用し、本ファイルの代わりに新しいバージョンの公有使用許諾書を添付し
    ても構いません。詳しくは「ライセンスの更新」の項を参照して下さい。

    5. ライセンス情報の明記
    配布するプログラムが本ライセンスに基づいていることを容易に確認出来る
    ようにして下さい。タイトルウィンドウに記載したり、メニューから表示す
    るバージョン情報に記載すると良いでしょう。マニュアルやReadmeファイル
    に記載するだけでは不十分であると見なします。
    また、公開するソースコードにおいて本ライセンスに基づいて配布されてい
    ることを各ソースファイル中に明記して下さい。

    6. 改変したプログラムの同一名称による配布の禁止
    内容を改変したプログラムを再配布する場合は、プログラムの名称を変更し
    てください。これは異なる内容のプログラムが同一名称で配布されることに
    よる混乱を避けるためのものです。


    [ライセンスの更新]

    本ライセンスの作成者(Kei Sakamoto)は随時、本ライセンスの改訂版、又は
    新版を公表することがあります。そのような新しいバージョンは、現行のバ
    ージョンと基本的に変わるところはありませんが、新しい問題や懸案事項に
    対応するため、細部における変更・追加が行われることがあります。

    最新のライセンスはSRC公式サポートHP(http://www.src.jpn.org/)で公開さ
    れています。プログラムの配布に使用されたバージョンより新しいバージョ
    ンのライセンスが公開されている場合、プログラムの再配布の際にプログラ
    ムの配布に使用されたバージョンより新しいバージョンのライセンスを使用
    しても構いません。

引用返信/返信 削除キー/
■1536 / inTopicNo.2)  Re[1]: SRC公開ライセンス草案を更新 (Ver.0.5)
□投稿者/ 三笠 -(2003/03/08(Sat) 12:08:35)
    どうも、三笠です。
    新ツリー移行、お疲れ様です。


    【有償配布】

    > 「公式HPとしてこれを限定的であれ可能とした場合」の「これ」
    > というのは「版権性のあるものを有償配布すること」でしょうか?
    > そうだとして返答致します。

    私としては本体を指して書いたつもりでした。
    誤解を与えてしまい申し訳ありません。

    本体の有償配布において実費程度の対価という制限を
    設けているのは、本体の有償配布が営利と見なされる事の
    危険性を認識した上でのものであると私は解釈しています。

    この際は有償で配布される事自体が問題点なり、
    実費という制限はトラブル発生そのものへの
    抑止力はほとんど無いと考えます。

    正直なところ、実費制限をかけて解禁するならば
    有償配布自体を可としても変わりは無いと思いますし、
    制限をかけざるを得ない理由と感じられているのならば
    有償配布自体をやはり禁止にするべきだと思います。


    【添付データへの禁止事項に関して】

    前半省略
    > また、ホームページ上で配布する際はそのホームページ上で公開されている
    > 著作物の中に、展示即売会等で配布する際は同時に販売・配布する著作物の
    > 中に、以下に該当する著作物が含まれている場合もプログラムやソースコー
    > ドを配布することを禁止します。

    これは本体単体で配布される場合の制限として上手いやり方だとは
    思うのですが、結果として版権素材を取り扱っているシナリオや
    アイコン、MIDI、開発パックのウェブサイト、即売会等で
    SRCとは全く無関係の版権同人誌を扱っているサークル、
    更には同人専門店や他の版権作品を扱っているツールを
    掲載している雑誌と非常に広い範囲が対象になりますが、
    よろしいのでしょうか。念のため確認をいただきたく思います。


    【肖像権に関して】

    > [プログラムの利用に関する注意]
    中略
    > 実在の人物の画像を本人から許可を受けずに配布することは肖像権上禁止さ
    > れています。
    > (ただし死後50年以上を経過した人物の場合は例外となります。)

    日本国内において、肖像権に関する明確な規定は無く、
    禁止という表現は不正確かと思います。

    保護期間を著作権に合わせているのは海外の事例であり
    私が先だって申し上げたのはSRCのルールとして
    それに倣ってはどうかという問題だったので、
    以下のように変更する事を希望します。

    - 実在の人物の画像を本人から許可を受けずに配布することは
    - 肖像権上の問題が発生します。

    なお、SRC上のルールとして成立している添付データへの
    禁止事項ではこのままでいいと思います。


    それでは、失礼します。
解決済み!
引用返信/返信 削除キー/
■1537 / inTopicNo.3)  Re[1]: SRC公開ライセンス草案を更新 (Ver.0.5)
□投稿者/ くらばーと -(2003/03/08(Sat) 14:40:37)
    新ツリー移行、お疲れ様です。

    >SRCという名称を使用することを規制するには「SRC」を商標として登録する
    >ことが必要です。
    >(著作権と異なり、商標権は自動的には発生しないので)
    >ですから利用規定に「SRCという名称の使用」に関する条項を入れるのはちょっ
    >と無理かと思います。

    >『法的拘束力は無いけど、SRCとしてやってもらっちゃ困る行為』は
    >「プログラムの使用に関する注意」としてライセンスに記載してみました。
    [1533]より引用

    商標権が無い場合、確かに実質拘束力は無いわけで少々苦しいですね。

    とはいえ、新ライセンス案では本文中で注意事項を明示してるわけで、私の危惧した点については一通りクリアしていると思います。
    真摯なご対応、どうもありがとうございました。

引用返信/返信 削除キー/
■1538 / inTopicNo.4)  Re[1]: SRC公開ライセンス草案を更新 (Ver.0.5)
□投稿者/ 小一郎 -(2003/03/08(Sat) 23:25:19)
    こんにちは小一郎です。

    > 1. 有償配布の禁止
    > - 配布に掛かる実費のみを対価として要求して配布

    同人誌即売会において、百円単位で販売するのが一般的な習慣となっており厳格に
    実費で販売するケースは希であると思います。
    この辺は配布する人の良心に任せるという解釈で宜しいのでしょうか?

    > (d) 肖像権データ
    > 実在の人物の画像等が該当します。
    > ただし、本人から許可を得ている場合や、死後50年以上を経過している場合
    > はこの限りではありません。

    インターネットの性質上、海外からのクレームも考慮する必要があると思います。
    それゆえ、死後50年では、訴訟王国のアメリカから対応出来るか不安な点があります。
    また、オープンソースの性格から、何十年先も使用される事は考えられます。

    一部では悪名高い「ミッキーマウス法」の様に、期限の延長を何時の間にか…と言う
    事もありえますから、年数を定めるのなら思い切って100年単位で設定しては如何で
    しょうか?


    > 5. ライセンス情報の明記
    > 配布するプログラムが本ライセンスに基づいていることを容易に確認出来る
    > ようにして下さい。タイトルウィンドウに記載したり、メニューから表示す
    > るバージョン情報に記載すると良いでしょう。マニュアルやReadmeファイル
    > に記載するだけでは不十分であると見なします。

    これはプロパティーで確認出来るバージョン情報等と言う事で宜しいのでしょうか?
    即売会で、当HPから入手できるバージョンをそのまま組み込んでも問題が無いのか
    解釈するのに難しく感じましたので。


    小一郎

引用返信/返信 削除キー/
■1539 / inTopicNo.5)  Re[2]: SRC公開ライセンス草案を更新 (Ver.0.5)
□投稿者/ Kei -(2003/03/09(Sun) 11:35:46)
    >> 「公式HPとしてこれを限定的であれ可能とした場合」の「これ」
    >> というのは「版権性のあるものを有償配布すること」でしょうか?
    >> そうだとして返答致します。
    >
    >私としては本体を指して書いたつもりでした。
    >誤解を与えてしまい申し訳ありません。
    >
    >本体の有償配布において実費程度の対価という制限を
    >設けているのは、本体の有償配布が営利と見なされる事の
    >危険性を認識した上でのものであると私は解釈しています。
    >
    >この際は有償で配布される事自体が問題点なり、
    >実費という制限はトラブル発生そのものへの
    >抑止力はほとんど無いと考えます。
    >
    >正直なところ、実費制限をかけて解禁するならば
    >有償配布自体を可としても変わりは無いと思いますし、
    >制限をかけざるを得ない理由と感じられているのならば
    >有償配布自体をやはり禁止にするべきだと思います。

    実費制限はそれなりにトラブルへの抑止力はあると思うのですが、
    そうは言っても有償配布を可能にした場合と比べるとやはり危険性
    は高くなるのは確かでしょうね。
    実費制限での配布許可は無くしてもいいかなとは思うのですが、雑誌
    への収録は許可したいと考えるので有償配布の全面禁止は出来れば避
    けたいところです。

    色々と考えてみたのですが、「安定版と開発版の配布条件を分けてみ
    てはどうだろうか?」と思いつきました。
    具体的には次のような方法です。

    ・現在検討中のオープンソース用ライセンスは開発版のみに適用する
    ・ライセンスにおける本体の配布に関する規定として有償配布は例外
    なく禁止にする
    ・安定版は従来通り無断での再配布を禁止し、雑誌収録等の転載を希
    望する場合は問い合わせてもらう

    これにより、有償配布に関する柔軟性を維持しつつもオープンソース
    の公開における有償配布に関するトラブルを避けることが出来るので
    はないかと考えています。

    なお、プログラムの著作権保持者(SRCの場合は私になります)は配布
    ライセンスを自由に設定できるので、このようにバージョンによって
    ライセンスを変えて配布すること自体に問題はありません。

    >> また、ホームページ上で配布する際はそのホームページ上で公開されている
    >> 著作物の中に、展示即売会等で配布する際は同時に販売・配布する著作物の
    >> 中に、以下に該当する著作物が含まれている場合もプログラムやソースコー
    >> ドを配布することを禁止します。
    >
    >これは本体単体で配布される場合の制限として上手いやり方だとは
    >思うのですが、結果として版権素材を取り扱っているシナリオや
    >アイコン、MIDI、開発パックのウェブサイト、即売会等で
    >SRCとは全く無関係の版権同人誌を扱っているサークル、
    >更には同人専門店や他の版権作品を扱っているツールを
    >掲載している雑誌と非常に広い範囲が対象になりますが、
    >よろしいのでしょうか。念のため確認をいただきたく思います。

    上の条項自体はそのようなつもりで書いています。
    本体を再配布する場合は版権素材とは別のHP、別の店舗でやって欲しい
    ということです。版権分離した現在の公式HPのスタイルですね。

    ですが確かに範囲が広すぎて制限が厳しいかもしれません。対象をSRC用の
    データやシナリオに限定し、次のように条項を変更しようかと思います。

    「また、ホームページ上で配布する際はそのホームページ上で公開されている
    著作物の中に、展示即売会等で配布する際は同時に販売・配布する著作物の
    中に、本プログラムで扱うことを前提とし、かつ以下に該当する著作物が含
    まれている場合もプログラムやソースコードを配布することを禁止します。」

    >> [プログラムの利用に関する注意]
    >中略
    >> 実在の人物の画像を本人から許可を受けずに配布することは肖像権上禁止さ
    >> れています。
    >> (ただし死後50年以上を経過した人物の場合は例外となります。)
    >
    >日本国内において、肖像権に関する明確な規定は無く、
    >禁止という表現は不正確かと思います。
    >
    >保護期間を著作権に合わせているのは海外の事例であり
    >私が先だって申し上げたのはSRCのルールとして
    >それに倣ってはどうかという問題だったので、
    >以下のように変更する事を希望します。
    >
    >- 実在の人物の画像を本人から許可を受けずに配布することは
    >- 肖像権上の問題が発生します。

    こちらは了解しました。
引用返信/返信 削除キー/
■1540 / inTopicNo.6)  Re[2]: SRC公開ライセンス草案を更新 (Ver.0.5)
□投稿者/ Kei -(2003/03/09(Sun) 11:36:31)
    >> 1. 有償配布の禁止
    >> - 配布に掛かる実費のみを対価として要求して配布
    >
    >同人誌即売会において、百円単位で販売するのが一般的な習慣となっており厳格に
    >実費で販売するケースは希であると思います。
    >この辺は配布する人の良心に任せるという解釈で宜しいのでしょうか?

    別の書き込みで書いたように実費制限による例外適用はなくすつもりなので
    この問題も発生しなくなります。

    >> (d) 肖像権データ
    >> 実在の人物の画像等が該当します。
    >> ただし、本人から許可を得ている場合や、死後50年以上を経過している場合
    >> はこの限りではありません。
    >
    >インターネットの性質上、海外からのクレームも考慮する必要があると思います。
    >それゆえ、死後50年では、訴訟王国のアメリカから対応出来るか不安な点があります。
    >また、オープンソースの性格から、何十年先も使用される事は考えられます。
    >
    >一部では悪名高い「ミッキーマウス法」の様に、期限の延長を何時の間にか…と言う
    >事もありえますから、年数を定めるのなら思い切って100年単位で設定しては如何で
    >しょうか?

    死後50年というのは日本での著作権の持続期間で、アメリカ等の持続期間が長い国で
    も70年となっています。ということで世界的に見た著作権の持続期間の上限にあわせて
    70年ということにしておきましょう。

    >> 5. ライセンス情報の明記
    >> 配布するプログラムが本ライセンスに基づいていることを容易に確認出来る
    >> ようにして下さい。タイトルウィンドウに記載したり、メニューから表示す
    >> るバージョン情報に記載すると良いでしょう。マニュアルやReadmeファイル
    >> に記載するだけでは不十分であると見なします。
    >
    >これはプロパティーで確認出来るバージョン情報等と言う事で宜しいのでしょうか?
    >即売会で、当HPから入手できるバージョンをそのまま組み込んでも問題が無いのか
    >解釈するのに難しく感じましたので。

    ここの条項は本体の内容を変更して再配布する際に本体のライセンス表示機能を
    削除してはいけないということを規定していますので、本体の内容を変えずに
    配布する場合には特に考慮する必要はありません。
    なお、現在のSRCにはライセンス内容の表記は行われてません(ライセンスはまだ
    草案であり、SRCの配布ライセンスとしてまだ使われていないので)。
    ライセンス適用後は起動時のタイトルウィンドウに表示する予定です。
引用返信/返信 削除キー/
■1542 / inTopicNo.7)  あれ?
□投稿者/ TKO -(2003/03/09(Sun) 19:12:24)
    同人での有償配布と雑誌媒体による配布には根本的に差異がない以上、
    双方を区別するのにはあまり意味が無い(三笠氏が指摘しているように、
    明確に「営利で行っている」雑誌収録のみ容認するのは矛盾でもある)か…
    とも思います。

    それはそもかく。

    > 色々と考えてみたのですが、「安定版と開発版の配布条件を分けてみ
    > てはどうだろうか?」と思いつきました。
    > 具体的には次のような方法です。
    >
    > ・現在検討中のオープンソース用ライセンスは開発版のみに適用する
    > ・ライセンスにおける本体の配布に関する規定として有償配布は例外
    > なく禁止にする
    > ・安定版は従来通り無断での再配布を禁止し、雑誌収録等の転載を希
    > 望する場合は問い合わせてもらう
    >
    > これにより、有償配布に関する柔軟性を維持しつつもオープンソース
    > の公開における有償配布に関するトラブルを避けることが出来るので
    > はないかと考えています。

    今気が付いたのですが、これは1.6系、(将来配布されるであろう)2.0系
    双方に適用される規約なのでしょうか?現在開発中のの1.7系で行われて
    いる版権対策は、将来同人などでの配布が行われる事を前提としていると
    考えていたのですが…(mind.txtやエリアス等も将来的には各素材サイト
    及びシナリオで添付する様に考えられているのかと思っていました)。

    技能名、SP(精神コマンド)等、版権物からの分離が為されていない
    1.6系以前のバージョンは、媒体を問わず無条件でオフラインでの配布を
    不可とした方が良いのでは、と思います。

引用返信/返信 削除キー/
■1543 / inTopicNo.8)  Re[4]: あれ?
□投稿者/ Kei -(2003/03/10(Mon) 00:18:07)
    > 今気が付いたのですが、これは1.6系、(将来配布されるであろう)2.0系
    > 双方に適用される規約なのでしょうか?現在開発中のの1.7系で行われて
    > いる版権対策は、将来同人などでの配布が行われる事を前提としていると
    > 考えていたのですが…(mind.txtやエリアス等も将来的には各素材サイト
    > 及びシナリオで添付する様に考えられているのかと思っていました)。

    双方に適用されるものです。
    雑誌掲載以外でも同人等で転載を希望される方は問い合わせてもらうこと
    になります。
    現在開発版本体に添付してる sp.txt と alias.txt は2.0系リリース以降
    シナリオに添付するよう徐々に移行してもらい、将来的には本体添付から
    はずす予定です。

    > 技能名、SP(精神コマンド)等、版権物からの分離が為されていない
    > 1.6系以前のバージョンは、媒体を問わず無条件でオフラインでの配布を
    > 不可とした方が良いのでは、と思います。

    2.0系がリリースされた後は1.6系の再配布は許可しない予定です。
引用返信/返信 削除キー/
■1545 / inTopicNo.9)  Re[3]: SRC公開ライセンス草案を更新 (Ver.0.5)
□投稿者/ 三笠 -(2003/03/12(Wed) 01:57:50)
    どうも、三笠です。

    オフラインの方が少々立て込んでいたため
    レスが遅れました。申し訳ありません。


    【雑誌掲載に関して】

    このライセンス問題に対し、私としてはKeiさんが
    掲示板での議論には是々非々で臨んでいらっしゃると思い
    色々と反対論を述べてきたのですが、雑誌掲載に関しては
    積極的に推進していく意思を持っていらっしゃるようなので、
    どう上手く整合性をつけて認めるかの方向で書き込みをします。

    現ライセンスにおいて「対価を求めていない」という
    有償配布の解釈を行う事で雑誌掲載は有償配布の
    範囲外として可能にする形になっています。
    これだと以前指摘した通り、いわゆる雑誌掲載以外も
    有償配布の範囲外になって抜け穴ができてしまいます。

    そこで、別方面からのアプローチとして、
    「SRCの認知をより広範へ広げる観点から、
     雑誌掲載に関しては可能とする」
    といった形にしてみてはどうでしょうか。

    これならば有償配布の解釈論に踏み込まずに、雑誌掲載のみを
    例外扱いできるかと思いますし、わざわざライセンスの適用を
    複雑化する事も必要なくなるでしょう。ただ、同人誌掲載と
    分けるために「公の販売ルートにて発行される」といった
    雑誌の定義が必要になるやもしれませんが。

    とりあえず、一案としてご一考ください。


    【制限の課される範囲に関して】


    > 上の条項自体はそのようなつもりで書いています。
    > 本体を再配布する場合は版権素材とは別のHP、別の店舗でやって欲しい
    > ということです。版権分離した現在の公式HPのスタイルですね。
    >
    > ですが確かに範囲が広すぎて制限が厳しいかもしれません。対象をSRC用の
    > データやシナリオに限定し、次のように条項を変更しようかと思います。
    >
    > 「また、ホームページ上で配布する際はそのホームページ上で公開されている
    > 著作物の中に、展示即売会等で配布する際は同時に販売・配布する著作物の
    > 中に、本プログラムで扱うことを前提とし、かつ以下に該当する著作物が含
    > まれている場合もプログラムやソースコードを配布することを禁止します。」

    了解しました。私としても、これが現実的な線だと思います。


    それでは、失礼します。
引用返信/返信 削除キー/
■1547 / inTopicNo.10)  alias.txtの扱いについて質問
□投稿者/ 澤田カケル -(2003/03/12(Wed) 19:26:22)
    こんにちわ、澤田です。

    > 現在開発版本体に添付してる sp.txt と alias.txt は2.0系リリース以降
    > シナリオに添付するよう徐々に移行してもらい、将来的には本体添付から
    > はずす予定です。

    これは、かつての構造改革で版権マップチップを公式サイトの
    汎用データから開発サイトの素材に移行させた時と同様に
    開発サイトからシナリオ作者がDL→シナリオ添付
    という形にシフトするという解釈で良いのでしょうか。

    そうした際、sp.txtやalias.txtが従来通りのスタイルでのシナリオ
    製作をする上での要になる以上、この二つのtxtはしかるべく
    利用規約(取り込みデータや版権midiと同梱しての配布禁止等)を
    課した上で徹底した管理のもとで配布するサイトが必要に
    なってくるのではないでしょうか。

    しかし、今でも規約違反のシナリオが公式サイトのリンクにも
    頻繁に登録されている事を見ると、現行の開発サイト以上の
    管理能力を持つサイトによる「責任ある配布」が必要になると
    思いますが、宜しければこれら二つのtxtの配布についての見解を
    お教え下さい。
    乱文失礼しました。
引用返信/返信 削除キー/
■1550 / inTopicNo.11)  Re[4]: SRC公開ライセンス草案を更新 (Ver.0.5)
□投稿者/ Kei -(2003/03/15(Sat) 09:17:51)
    >このライセンス問題に対し、私としてはKeiさんが
    >掲示板での議論には是々非々で臨んでいらっしゃると思い
    >色々と反対論を述べてきたのですが、雑誌掲載に関しては
    >積極的に推進していく意思を持っていらっしゃるようなので、
    >どう上手く整合性をつけて認めるかの方向で書き込みをします。

    おっしゃる通り、雑誌掲載については配布に関する選択肢と
    して残しておき、積極的に推進していきたいと考えています。

    雑誌掲載という選択肢を残しておきたいという理由ですが、
    雑誌掲載には今までに何度も実績があるというのが大きな
    理由です。
    SRCは今までに5誌の雑誌に掲載・収録されています。
    中でもテックウィン誌には頻繁に取り上げて頂いていまして、
    先月号はかなり大きな扱ってもらっています。
    このような良好な関係を今後とも出版社と保っていければと
    考えているので、雑誌掲載は配布の手段として残しておきたい
    と思っています。

    >現ライセンスにおいて「対価を求めていない」という
    >有償配布の解釈を行う事で雑誌掲載は有償配布の
    >範囲外として可能にする形になっています。
    >これだと以前指摘した通り、いわゆる雑誌掲載以外も
    >有償配布の範囲外になって抜け穴ができてしまいます。
    >
    >そこで、別方面からのアプローチとして、
    >「SRCの認知をより広範へ広げる観点から、
    > 雑誌掲載に関しては可能とする」
    >といった形にしてみてはどうでしょうか。
    >
    >これならば有償配布の解釈論に踏み込まずに、雑誌掲載のみを
    >例外扱いできるかと思いますし、わざわざライセンスの適用を
    >複雑化する事も必要なくなるでしょう。ただ、同人誌掲載と
    >分けるために「公の販売ルートにて発行される」といった
    >雑誌の定義が必要になるやもしれませんが。

    ライセンスを使った場合に雑誌掲載を可能にするにはいい手段
    ですね。
    ただ、本ライセンスが適用されたプログラムを雑誌掲載するとい
    うのは、私がSRCの開発から離れてSRC安定版のリリース管理を継
    続出来なくなったり、SRC開発版のソースコードを使って開発さ
    れたプログラムが雑誌掲載に耐え得るクオリティになった時でしょ
    うから、まだかなり先になるかと思います。

    そこで、今回は本ライセンスにおいて雑誌掲載に関する例外は
    設けず、雑誌掲載に関する扱いは本ライセンスを使った雑誌掲載
    による配布が必要になった際に改めて条項の追加を検討しようか
    と思います。
    その際には上で挙げられた「認知をより広範へ広げる観点」という
    アプローチを使うことになると思います。

    実際に本ライセンスを使った開発版のリリースを行ってしばらく
    時間が経過してみないことには問題点として見えてこないものも
    あると思うので、現時点で決めなくてもいいものは保留にしておき
    様子を見たいと思うのですが、いかがでしょうか。
引用返信/返信 削除キー/
■1551 / inTopicNo.12)  Re[6]: alias.txtの扱いについて質問
□投稿者/ Kei -(2003/03/15(Sat) 09:18:59)
    >> 現在開発版本体に添付してる sp.txt と alias.txt は2.0系リリース以降
    >> シナリオに添付するよう徐々に移行してもらい、将来的には本体添付から
    >> はずす予定です。
    >
    >これは、かつての構造改革で版権マップチップを公式サイトの
    >汎用データから開発サイトの素材に移行させた時と同様に
    >開発サイトからシナリオ作者がDL→シナリオ添付
    >という形にシフトするという解釈で良いのでしょうか。

    そういうことになりますが、配布条件はさらに緩やかになります。
    この時には特定の開発サイトに版権マップチップの配布を委任する
    という形になりましたが、今回はの sp.txt と alias.txt の各ファイル
    中に書いてあるように誰でも配布して下さって結構です。
    内容を修正して頂いてもかまいません。

    >そうした際、sp.txtやalias.txtが従来通りのスタイルでのシナリオ
    >製作をする上での要になる以上、この二つのtxtはしかるべく
    >利用規約(取り込みデータや版権midiと同梱しての配布禁止等)を
    >課した上で徹底した管理のもとで配布するサイトが必要に
    >なってくるのではないでしょうか。
    >
    >しかし、今でも規約違反のシナリオが公式サイトのリンクにも
    >頻繁に登録されている事を見ると、現行の開発サイト以上の
    >管理能力を持つサイトによる「責任ある配布」が必要になると
    >思いますが、宜しければこれら二つのtxtの配布についての見解を
    >お教え下さい。

    これらファイルの配布に関して配布を行うホームページの新規設立や、
    ファイルの再配布に関する認証を行うことは考えていません。
    あくまで開発パック等によってSRCのユーザー側の自由な裁量で配布して
    頂けたら考えています。

    というのもこれらのファイルは共にVer.1.6系との互換性を維持する目的
    で作られていますので、動作仕様が元々厳密に決まっており、創意工夫を
    行う余地もないため誰が作っても同じ物になり、著作権を主張することは
    出来ないと思うからです。

    また、これらのファイルに関して再配布に関する認証を行ったとしても
    不正な取り込みデータの使用を防ぐための抑止力とはなり得ないというの
    がもう一つの理由です。
    というのはこれらのファイルが本体側のフォルダに置いてあればシナリオ
    側にこれらのファイルがなくてもプレイは可能となるので、これらのファ
    イル抜きでシナリオを配布することも可能だからです。
    従って厳しい認証を行っても利用規約違反者に規制出来るのは単にシナリ
    オから sp.txt と alias.txt を削除してもらうことだけになり、あまり
    意味がないのではないかと思います。

    現時点での考えはこんなところです。
引用返信/返信 削除キー/



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